12月12日、自民、公明両党が令和2年度(2020年度)の税制改正大綱を発表しました。
海外不動産に関しては、「国外中古 不動産にかかる不動産所得の課税の見直し」として、個人所得税への文言が盛り込まれ、令和3年(2021年)分以後、国外の中古不動産の事業所得において建物の減価償却により生じた損失は、他の国内個人の所得と損益通算することが出来なくなる、というものです。
但し、1)国外の不動産所得同士の損益通算は上記の制限を受けないこと、2)この規定により生じなかったものとされた減価償却費については、譲渡所得の計算上、取得費から控除しないこと等も示されています。
今後のスケジュールは、今回の税制改正大綱を受け、来年初頭に税制改正法案が提出され、3月末までに成立・交付、4月から施行という流れとなるものと思われます。
今後、国会で議論される中で細部の見直しや時間軸の変更等が行われることもある可能性もあるため、実際の法案成立までは注視が必要です。
一方、弊社が主に扱うテキサス州のダラス・フォートワースエリアの不動産は、人口増加、雇用の拡大に下支えされ、依然堅調な市場環境を継続しております。このため安定した家賃収入やキャピタルゲインへの期待値といった面で、有力な投資環境であることに変わりはありません。
今後は、減価償却メリットだけではなく、海外不動産のポートフォリオをどう形成していくかが投資のポイントとなります。その際、間違いない物件選定がより一層重要になっていくものと考えます。
弊社は、日本の不動産管理を主体とした会社としてテキサスに進出し、日本人スタッフによる、安心安全な物件管理を提供させて頂いております。プロによる高いクオリティで不動産管理を行うことで、オーナー様にご評価をいただいております。引き続き、お客様の最適な資産形成と安心な管理をご提供してまいります。
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2019/12/17
速報